
合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装におけるポジティブリスト制度(食品衛生法)について
令和7年5月31日をもって次の経過措置が終了となります。
(経過措置)
令和2年6月1日に合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についてポジティブリスト制度が施行され、その施行日より前に製造され届出実績のある器具・容器包装については、令和7年5月31日まではポジティブリスト適合とみなす経過措置がとられています。
この経過措置により届出を行っている合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についても、令和7年6月1日以降はポジティブリストに適合確認が必須となります。
尚、ポジティブリストについては令和5年11月30日に公布されたリストによる適合確認が必要となります。
2020年5月29日 制度説明
厚生労働省「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」
現在、経過措置にて届出している製品につきましては早期にポジティブリスト適合確認を実施していただきますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点等があれば、弊社担当者までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。
令和7年5月31日をもって次の経過措置が終了となります。
(経過措置)
令和2年6月1日に合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についてポジティブリスト制度が施行され、その施行日より前に製造され届出実績のある器具・容器包装については、令和7年5月31日まではポジティブリスト適合とみなす経過措置がとられています。
この経過措置により届出を行っている合成樹脂を使用した食品用器具・容器包装についても、令和7年6月1日以降はポジティブリストに適合確認が必須となります。
尚、ポジティブリストについては令和5年11月30日に公布されたリストによる適合確認が必要となります。
2020年5月29日 制度説明
厚生労働省「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」
現在、経過措置にて届出している製品につきましては早期にポジティブリスト適合確認を実施していただきますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点等があれば、弊社担当者までお問い合わせ頂きます様お願い申し上げます。